関東ろう連盟青年部は、関東地区のろうあ青年の連帯と努力によって我々青年部がお互いに手をつなぎ、生活と権利を守ろうとろうあ青年たちによびかけ、運動していく場として、結成された。
働ける保障を!、法律の差別、教育の改善、文化活動を高めたい、ろうあ青年の要求がある、それを解決できる場は私たちの力で作られるものだと信じている。人間の権利が無視され、起こる困難な問題の矛盾を発見し、きびしい諸情勢の中で次の世代の若い後輩のためにも、社会を変える力となるよう闘っていく。
我々青年部の力で、ろうあ青年ときこえる人の連帯を深め、お互いに教養を高めよう。
関東の各地からいつの日か明るい陽のさす日がくると信じて活動することを誓う。
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、関東ろう連盟青年部(略称・関東ろう連青年部)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、関東ろう連盟青年部事務局長の宅に置く。
第3条(目的)
本会は、各都県青年部とのパイプを作り、情報交換する場を設けることで、ろう者の権利保障・ 福祉向上につながる知識、意識高揚を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行なう。
- 各都県ろう連盟青年部相互の連絡、統合、支援に関すること。
- 関東ろう連青年部の各事業の実施に関すること。
- (一財)全日本ろうあ連盟青年部の各種事業に対する協力の参加に関すること。
- 関東ろう連盟の各種事業に対する協力、支援。
- その他、目的達成のために必要と認められる事業。
第2章 機 関
第5条(機関)
(1)代議員会 (2)委員会 (3)専門部会 (4)常任委員会 (5)監事団
(6)議長団 (7)特別委員会
第6条(構成)
本会は、関東ろう連盟に加盟した各都県ろう連盟青年部から構成される。
第 1 節 代 議 員 会
第7条(性格)
代議員会は、本会の最高決議機関であり、年間に1回以上開催しなければならない。
(2)オブザーバーは、出席代議員全員が承諾した上で認める。
第8条(構成と資格)
(1)代議員会は、代議員で構成される。代議員定数は、1団体5名(うち1名は、代表とする)とし、
代議員は発言権、決議権、議案提出権、選挙権、被選挙権を有する。
第9条(成立と議事)
(1)代議員会は、部長の名で招集し、代議員の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。
議長は、出席代議員から選出する。但し、委任状は議長に提出しなければならない。
(2)代議員会の議決は、出席代議員の過半数の賛成を必要とする。賛否同数の場合は議長が決定する。
(3)代議員会の議事については、議事録を作成し、代議員に配布しなければならない。
第10条(機能)
代議員会は次のことを行う。
(1)活動方針及び年度計画の承認
(2)決算報告・予算案の承認
(3)規約の制度・改正の承認
(4)役員の選出
(5)その他、目的達成に必要な事業
第 2 節 委 員 会
第11条(性格と開催)
委員会は本会の最高常設執行機関であり、年4回以上開催する。
第12条(構成)
部長 1名 委員 15名の計16名とする。
第13条(選出と資格)
各都県青年部代表は自動的に委員とし、残り8名は代議員で選出する。
第14条(成立と議事)
(1)委員会は、部長の名で招集し、委員の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。但し、委任状は部長に提出しなければならない。
(2)委員会の司会は出席委員の中から選出し、議決は、出席委員の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は司会が決定する。
(3)委員会の議事については議事録を作成し、委員に配布しなければならない。
第15条(機能)
委員会は次の事を行う。
(1)活動方針及び年度計画の作成
(2)予算案の作成及び修正、決算報告の作成
(3)各都県青年部からの提案、質問に対する回答及び上部団体への提案作成
(4)諸規定の制定及び改廃
(5)その他、必要と認めた事業
第 3 節 専 門 部
第16条(種別と役割)
体制は次の通りとし、委員会の指示に基づき、活動を行なう。
(1)部 長 本会の最高責任者
(2)副部長 部長の補佐および事業部兼任
(3)事務局
・招集通知、事務連絡、議事録の作成・配布
・青年部の活動報道、広報発行
(4)財務部 会計に関する事、運営
(5)事業部
・組織担当 各都県青年部の組織強化援助、重点派遣講師指導
・研究調査担当 ろうあ青年の実態把握、研究調査(アンケート等)
・文化企画担当 会の方針にのっとり、デフレクリエーション、関東ろうあ青年のつどい及び、
関東ろう青年部活動者会議等の企画を担当。必要に応じて運営委員会を設ける。
第17条(選出)
専門部は委員の互選による。そして専門部長をおく。
第 4 節 常任委員会
第18条(性格)
常任委員会は,部長、副部長、事務局長からなり、部長がやむを得ない事情により緊急に召集し,会の運営の円滑化を図ることができる。場合によっては必要に応じて該当者を召集できる。但し、委員会に報告しなければならない。
第 5 節 監 事 団
第19条(選出と構成)
監事団は代議員の互選により、2名とする。
第20条(性格)
(1)監事団は、会務・会計を監査する。
(2)代議員の出欠確認を取る。場合によっては、議長団の確認を得ることができる。
(3)尚、監事が1名の場合、委員会に出席が出来ないときは前日までに出欠確認した上で委任状の提出があれば委員会の開催が出来る(但し、議事録を必ず監事に提出すること)。
第 6 節 議 長 団
第21条(選出と構成)
議長団は、代議員の互選による。ただし必要に応じては、1~2名とする。
第22条(性格)
議長団は次の通り、行う。
(1)代議員の出欠確認を取る。場合によっては、監事団の協力を得ることもできる。
(2)議長団は、代議員会の議事を進行及び賛否同数の最終議決権を持つ。
第 7 節 特 別 委 員 会
第23条
委員会が必要と認めた時、代議員会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
第3章 中央・全国委員会
第24条
(一財)全日本ろうあ連盟青年部規約第6条のロ、ハ、ニ項に基づき、全国委員6名を関東委員の互選で選出し、
うち1名を関東ブロック代表として中央委員とする。
第4章 資格と任期
第25条(資格)
(一財)全日本ろうあ連盟青年部規約第8条に基づき、協会会員で満35才までとする。
但し、役員は、任期中35才を越えた場合は認める。
第26条(任期)
(1)(一財)全日本ろうあ連盟青年部と共通期間として2年間とし、再任を妨げない。
(2)役員に欠員があった場合は次点者を繰り上げ、途中補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(3)補充は代議員会において信任投票または補充選挙を経て、正式な役員になることができる。
第5章 会 計
第27条(経費)
本会の経費は次の挙げるものを持ってこれにあてる。
(1)関東ろう連盟からの補助金
(2)事業収入
各事業分担金(参加者一人あたり1,000円とする。但し、この限りではない。)
(1)寄付金
第28条(会計年度)
本会の会計年度は3月1日から始まり、翌年2月28日までとする。
第29条(特別会計と出版会計)
本会は委員会で必要と認めた場合、特別会計及び出版会計を設けることができる。
会計管理責任者は部長とし、実務は財務部長とする。但し、代議員会に報告しなければならない。
第6章 付 則
第30条(細則)
必要に応じて、別に細則を定めることができる。但し、代議員会の承認を必要とする。
第31条(規約の改廃)
本会の規約の変更は代議員会において3分の2以上の承認を必要とする。
関東ろう連盟理事会、評議員会に報告しなければならない。
第32条(規約の発効)
本会の規約は昭和56年12月6日より施行する。
本会の規約は昭和63年1月10日より施行する。
本会の規約は平成3年1月6日より施行する。
本会の規約は平成5年4月10日に改正承認し、平成6年1月16日より施行する。
本会の規約は平成7年3月26日に改正承認し、平成7年4月1日より施行する。
本会の規約は平成12年4月1日に改称に伴い、施行する。
本会の規約は平成14年3月10日に改正承認し、平成14年4月1日より施行する。
本会の規約は平成16年3月14日に改訂承認し、平成16年4月1日より施行する。
本会の規約は平成17年3月13日に改訂承認し、平成17年4月1日より施行する。
本会の規約は平成18年3月19日に改訂承認し、平成18年4月1日より施行する。
本会の規約は平成19年3月18日に改訂承認し、平成19年4月1日より施行する。
本会の規約は平成21年2月22日に改訂承認し、平成21年4月1日より施行する。
本会の規約は平成25年12月8日に改訂承認し、平成26年1月19日より施行する。
本会の規約は平成29年2月26日に改正承認し、平成29年4月1日より施行する。
本会の規約は令和5年2月26日に改正承認し、令和5年4月1日より施行する。
本会の規約は令和6年2月18日に改訂承認し、令和6年4月1日より施行する。